2007-07-25

殺人罪の刑期について

殺人罪は刑法第199条で「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と規定されています。
また他の第12条では「有期懲役は,1月以上15年以下とする」と規定されています。
さらに14条で「有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては20年にまであげることができ」とあります。
つまり殺人罪で死刑または無期にならない場合には,5年以上で最大20年までの刑期になることになります。

この20年も適切か疑問ですが,今回育てた子供を自ら死に至らしめた母親への23日の判決で12年(求刑17年)となっています。

勿論このケースだけを問題にするわけではありません。あくまで実例を挙げて問題提起したいと考えただけです。

全く罪のない人の命をあやめたことに対する罪があまりにも軽いのではないでしょうか。

殺人罪の刑期に対する法律に携わる方々からの議論を期待したいものです。