2011-12-25

市長・県知事が決定できることと大臣が決定できること

大阪市の市長や大阪府の知事の権限と大臣の権限はどのようになっているいるのでしょう。

大阪市長は公務員の給与などを自分の権限で変えられると思われる発言をし、国家公務員の処遇に関して大臣は微妙に発言しています。

ところでこれらの事柄の変更はどのような手続きでできるのものなのでしょう。

つまり、法律や条令を変更して行うことなのでしょうか。

そうであれば、国会や地方自治体の議会にかけて多数での可決が必須となります。

多数与党が賛成しなければ可決できません。

しかし、国での変更の手続きの方法と、地方自治体での手続きの方法が異なるとしたら国と地方自治体の長の発言の仕方に違いが出てくると思います。

この辺りはどうなっているのでしょう。

どなたか情報発信していたでけないでしょうか。

この辺りを明確に報道されているマスコミはあるのでしょうか。

ここが理解されていないために怒りにつながっていると思うのです。

どのようなことでも、どのような手続きでできるかを明らかにすることなく、個人の判断で決定できるように報道するのは問題です。

是非、この辺りを明確にした報道をお願いしたいと思いますが。

いかがでしょう。