烏賀陽弘道氏のJPpressの論文『班目氏が認めた事故対応の失敗元原子力安全委員会委員長、班目春樹氏の証言(第1回)』の冒頭で次のように書かれています。
「原発事故や住民避難対応の失敗について、班目氏にはバッシングに近い激しい非難が加えられてきた。しかし一方、制度や法律枠組みで、本来法的な権限のないこと、任務ではないことまで混同して同氏のせいにして、非難するのは筋が違うと思った。」
この中の「制度や法律枠組みで、本来法的な権限のないこと、任務ではないこと」に少し問題を感じました。
それは、原子力安全委員会委員長の任務と責任範囲が、烏賀陽氏の認識されている通りであるとすると、どうして原子力安全委員会委員長の報酬が以下のように支払われているのかということです。
原子力安全委員会委員長の月額報酬 100万6万円
原子力安全委員会常勤委員の月額報酬 93万6千円
よく見て下さい。月額ですよ。
この報酬で「任務ではない」なんてことがあってよいのだろうか、という疑問です。
報酬は任務と責任に対して支払われているのではないのでしょうか。
そうでない範囲での原子力安全委員会委員長の仕事の範囲であれば、ボランティアでよろしいのではないのでしょうか。
専門家であったとしても仕事の責任は範囲がそれなりであれば、ボランティアとしての報酬(実費のみ)であってもよいと思うのですが。
いかがでしょう。
このようにシニアクラスの専門家には、ボランティア的報酬(実費)で、ご活躍いただく時代に入って来ていると思うのですが。
以下に再度、国の要人の報酬額が掲載されているサイトをあげておきます。
この報酬を見ると、原子力安全委員会委員や委員長だけでなく多くの専門委員の方々にボランティアでご活躍を期待するのは私一人でしょうか。
特に公務員である国公立大学や研究所の所属、またはリタイヤーされた方々はそのような処遇でお仕事していただくのはいかがでしょう。
是非検討していただきたいと思うのですが。
責任範囲が前述の範囲であれば。