2013-10-09

殺人事件の裁判に一言

 8日の裁判員裁判の死刑判決を破棄し無期懲役とした東京高裁判決について、何か腑に落ちないものを感じます。
東京高裁は「強固な殺意に基づいた冷酷非情な犯行」としつつ、
「被告が、被害者に金銭を要求した時点において、殺害の意思があったとは認められず、計画的な殺害行為とは言えない」とありました。

さらに「殺害された被害者は1人で、死刑を選択することがやむを得ないものとは言えない」として、
無期懲役の判決が下されたとありました。

「殺害の意思が云々のところ」と、「殺害された被害者は1人」のところがひっかりました。

どうすれば人の命が奪われるかは普通であれば分かるはずです。

そうして命を奪っているのです。

このことだけでも極刑に値すると思います。

ただし、情状酌量の余地があれば、それなりの減刑はありえるでしょうが。

さらに被害者が一人だから無期懲役という判断のところですが、確かに今回だけでなく出てはいますが、この部分も一般人から考えて、理解に苦しむところです。

人の命を奪えばそれなりの罰を受けるべきではないかと考えますが。

一人か、複数人かではないでしょう。

まず人数とは関係なく、命を奪ったら極刑と言うところから始めるべきではないでしょうか。

それから事実関係から酌量して行くのが良いのではと考えるのですが、いかがでしょう。

どうも現在の刑法ではそのような仕組みになっていないようです。

死刑廃止の議論の前に終身刑導入の議論を、また殺人に関しては極刑から情状酌量によって減刑していく手続きが必要ではないでしょうか。

専門家のコメントを頂きたいと思うのですが。

いかがでしょう。