2008-07-08

裁判の判決になんとなく疑問が

強盗殺人で無期が求刑された事件で,強盗と認められる証拠が不十分なことから,殺人事件と看做して18年の刑期が言い渡されたとの報道がありました。

裁判は証拠にもとづくものであり,証拠がなければ罪を犯したとして裁くことはできないことは分かっているつもりです。

しかし,強盗であろうが,なかろうが人,一人の命を奪っているのです。

何か違いがあるのでしょうか。

つまり,殺人と強盗殺人で差があるということに疑義を感じざると得ないのです。

確かに現在の刑法は,予め定められた刑期が明らかにされていなければならない罪刑法定主義を採っているわけですから,殺人と強盗殺人は類似の要件の犯罪ではありますが,異なる犯罪なのでしょう。

しかし,ともに人の命を奪った犯罪です。

人の命は尊大で,大切と言われ,そのとおりだと思えば思うほど,判決ってなんなんだろうと思うのは私だけでしょうか。

今の裁判制度は以前にも書きましたが,犯罪のモデルに当てはめて,その刑期を言い渡すものと考えますと,モデルがへなちょこりんということにはならないでしょうか。

命を奪ったたらそれなりの刑期が言い渡されるべきではないでしょうか。

18年などというのは言語道断です。

人の命を奪ったのなら,それに同等の刑期にすべきと考えますが,いかがでしょうか。

被害者の権利よりも,加害者の権利が厚く守られているような刑法は,見直されることが必要ではないでしょうか。