2008-02-13

自治体での道路計画と実行の時期について

暫定税の廃止の話題の中で,道路の建設ができなくなるというのがあります。

できなるなくなるというのは,どのようなことなのでしょうか。

それには幾つかのことがあると思います。

お金がなくなるから
 (1)今後道路建設の計画ができなくなる
 (2)現在計画中のものの着手ができなくなる
 (3)着手しだしたものを中止しなくてはならなくなる
 (4)建設途中のものを中止しなくてはならなくなる
 (5)ほぼ建設完了のものが完了できなくなる
などが考えられます。

このように五つのケースを考えますと,その対処方法は異なると考える方が普通ではないでしょうか。

例えば,
(5)は金額にもよりますが,完了するのが妥当でしょう。
(4)は中止できるものか判断が必要でしょう。
(3)は敷地の買収など道路建設に必要なものに既にお金をかけているでしょうから,中止が得策か判断が必要となるでしょう
(2)は敷地の買収などに既にお金をかけているでしょうが,中止も考えられるでしょう
(1)は計画段階ですから中止もありでしょう

このように考えますと,今後お金の見込みができなくて道路ができなくなると言っているのは(3),(2),(1)のことのように思えます。

(3)は暫定税からのお金があてにできないからと言って直ぐに中止とはできないものもあるでしょう。
(2)も直ぐに中止できないものがあると思われます。

そうしますと,直ぐに中止できる可能性があるのは(1)でしょう。

まさにこのことが今後道路建設ができなくなると言われていることなのでしょう。

このように考えますと,暫定税を廃止するには,廃止と何か他の施策を一緒に行うことが必要と思うのですが。

いかがでしょうか。