一度結審した訴訟が再び裁判にかけられるのか報道がつづけられています。
このことは裁判の手続きのことではないでしょうか。
一般人には「裁判は真実が明らかにされて裁かれるところ」と思われているのではないでしょうか。
刑事裁判であれば,真実は何で,そのことを刑法に照らし合わせて,罰なりが裁判官から言い渡されると信じられていると思います。
このことはそうなのでしょうか。
そのような疑問がないでしょうか。
その疑問の箇所は「真実が暴かれるところ」の部分です。
いろいろな事件の報道の中で,弁護士って何なのと首を傾けてしまうことはなかったでしょうか。
真実を明らかすることをしているのかということです。
そのような感じを受けない発言があった記憶はないでしょうか。
裁判官は判定する役割だとすれば真実を明らかすることの証拠を提供できる役割は検察官と被告の訴訟代理人である弁護士が果たしていると考えざると得ません。
そのように考えますと,真実が明かされることよりも,裁判制度の中での手続きの正当性や,手続きの範囲での真実らしきありさまから罪が言い渡されているように思えてなりませんが,いかがでしょうか。