2008-03-11

刑事裁判での被害者にも弁護士が必要では

刑事事件の裁判で加害者である被告側に弁護士がつきます。

裁判では職業人である検察官が訴える側ですから,加害者が素人であれば自分の代理人として弁護士をつけることは分からないことではありません。

しかし被害者側には弁護士はつかず,被害者を代理して主張をする役割は検察官が行うことになります。

これって対称になっていないのではないでしょうか。

検察官は弁護士ではなく,国を代表する方です。

したがって被害者を代表する代理人ではありません。

そこで提案ですが,被害者にも弁護士をつけるようにしたらどうでしょうか。

勿論,検察官も今の立場で訴訟を起こし,被害者,加害者にも弁護士がつくようにするのです。

民事裁判で訴える側と,訴えられる側に弁護士がつく制度に似た方式ですが,検察官も国を代表して今までとおり訴訟を遂行する方式です。

このようにすれば,手続きばかりで裁く現在の裁判から,いくらかでも真実にせまるような裁判が行われるようになるのではないでしょうか。

真実がわかるような裁判にすることができれば,その事実から是正しなくてはならないことが分かるという期待ができるようになると思うからです。

現在の裁判では真実は闇の中で,裁かれているように思うのですが。

いかがでしょうか。