殺意がないと殺人罪にならないような裁きが行われています。
「殺意がある」とか「ない」とはどこから分かるのでしょうか。
訴えられるたりすると訴えられた人には「黙秘権」なりが権利として認められています。
自分の都合の悪いことは言わなくていいような権利です。
そこに持ってきて,証拠がないと罰することができないときています。
このような条件で「殺意」なりを考えますと,どのようにして訴えられた人の心の底を証拠として明らかにできるのでしょう。
理解の苦しむところです。
一方,過失があったか,なかったも重要なことだと思います。
殺意があったかが最初ではなく,過失かあったかを始めに判断することが必要ではないでしょうか。
こころの中のことで外からなかなか計り知れず,証拠の提出が困難なことを基に判断することは無理があるように思うのですが,いかがでしょうか。