責任がとれない状態で犯罪を犯しても罰せられないことが報道されていますが,このことは妥当なのでしょうか。
確かに責任がとれないような状態では自分の行動の判断ができず,犯罪に当っても裁かれないということは理解できないことではないとは思うのですが。
ことが重大な人の命を奪う行為にまでこのことが及ぶということが,本当に妥当なのかということです。
人の命を奪うことはいけないと教えられてきたことに対して,あまりにも簡単な理由で裁かれないなんてという感覚です。
刑法ではことの重大さに応じて,刑の重さが決まっていることを考えると,人の命を奪うここと,窃盗を働くことなどが,同列に責任がとれない状態での行為であれば裁かれないなんてありえないのではないでしょうか。
人の命を奪う行為に対しては,せめて年数を課して更生させることが必要ではないでしょうか。
刑法199条にその旨を但し書きで書いておくのがあるのではないでしょうか。